小諸 布引便り Luckyの日記

信州の大自然に囲まれて、老犬介護が終わり、再び、様々な分野で社会戯評する。

強制起訴の限界?:

強制起訴の限界?:

三権分立の中でも、民意を少しでも反映させようと司法制度の中で、裁判員制度を導入しても、実際、判決が覆ったり、逆に、差し戻されたり、なかなか、難しいのが、現状であろうか?「強制起訴」なるものも、組織罰と組織の最高経営責任者の責任追及との狭間には、随分と大きな隔たりがあることも、鉄道事故の事故究明と、その今後の対策予防措置とは別にしても、どうやら、これが現実なのであろうか?それとも、限界なのであろうか?子供の頃、常磐線三河島事故での教訓から生まれたATS装置の研究と導入により、随分と大事故も減少したようにも思われるが、、、、、、、。それにしても、強制起訴と民意の反映とは、沖縄の普天間の基地の問題ではないが、何とも、納得のゆかぬようなものが共通していようか? 現行法の解釈による個人責任追及では無くて、少なくとも、組織罰のような形をとらなければ、前にも、先にも、進めないのかも知れない。まだまだ、これからも、時間が掛かるのかも知れない。それにしても、民意の反映というものは、司法の場では、なかなか、厄介な、時間の掛かる仕事であることは、間違いなさそうである。「法治国家」と言う言葉が、微妙に、ある種の限界を含んだ意味に、聞こえてしまうのは、私の耳が、どこか、おかしいのであろうか?