小諸 布引便り Luckyの日記

信州の大自然に囲まれて、老犬介護が終わり、再び、様々な分野で社会戯評する。

対等なパートナーシップ:

対等なパートナーシップ:

別に、日米間での対等な政治的なパートナーシップの関係ではない。男女間というよりも、性を超越した人権問題や家族関係にも関わる問題である。渋谷区では、先進的に、同性婚でも、民法の規定を越えて、むしろ、生活人権問題の観点から、対等のパートナーシップを認める証明書の発行を開始したと、報じられている。考えてみれば、女性の再婚の6ヶ月間に亘る禁止規定も、明治期の民法規定が、そのまま、反映されていて、今日では、DNA鑑定による技術的な発展がなされているにも関わらずである。戦前からの家族制度が、戦後、崩壊したのに、依然として、戦後70年も経過したにも関わらず、こうした規定が放置されているとは、驚くべきことであろう。夫婦別姓の問題にしても、女性の社会的な進出の促進を考えれば、ある種の許容が必要であろうかとも、考えられるも、男子による万世一系の天皇制の存続問題ではないが、戸籍上の問題と、生活上での活用の区別を、もっと、緩やかに、認めるべきではないかと考えられよう。性同一症候群ではないが、こういう問題も、これまでは、あまり、おおっぴらに、論じられることはなかったが、今や、そのことで、悩む一種の人権問題であると、考えれば、幸福に、暮らせるだけの社会的な一定の配慮も、必要であろう。又、居住や賃貸借契約の問題から、同性パートナーの問題にしても、ある種の証明書の発行で、根本的な戸籍上の問題解決ではないにしても、やはり、不都合が解消されるのであれば、それはそれで、一歩前進ではないだろうか?対等なパートナーシップという、これらの問題に共通するキーワードには、様々な、問題が、垣間見られることになろうとは、戸籍・家族・夫婦・少子化など、色々と考えさせられる。直接的に、関係しなくても、やはり、同じ、人としての人権を考える局面として、考えさせられる。